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労務・人事評価・採用

ドトールコーヒーの有給問題から何を学ぶか?

10月にドトールコーヒーが祝日を有給
奨励日としたことがネット上では大問題
として取り上げられ、厚生労働省までが
「望ましくない」とのコメントを発表す
るまで大騒ぎになりました。

しかし、これは何が問題だったのでしょ
うか。
本来であれば、何も問題はないはずです
。
祝日を計画的付与日にして、有給消化に
当てるだけの話です。

実は、今回の場合、ドトールが恐らく、
就業規則に

「休日:土日祝日」

と書いていたのだと思います。

ネット上にも、「従来は土日祝日を公休
日としていた」と書かれてました。

こうなってしまうと、土日祝日は休日な
ので、計画的付与日にすることができま
せん。

私は自社の就業規則を作成する際に、就
業規則についてゼロから勉強していて知
っていたので、あえて「法定休日:日曜
」と記載し、法定外休日はシフトで指定
すると明記しました。

この知識が不足していると、歯科医院の
場合、土曜は診療なので、

「休日:日曜・祝日」

としてしまうのです。

これでも問題なさそうに見えます。
しかし、これを「休日:日曜」にしてお
けば、祝日は出勤日になるので、
出勤するか、計画的付与日として有給消
化するかどちらかになります。

労務、就業規則の知識がないと、社労士
さんが何となく作った
「休日:日曜・祝日」
によって、その後、永続的に苦しむこと
にもなりかねないのです。

スタッフ数が10人を超えたら、これら
の既得権益を奪い、不利益変更するのは
一斉退職のリスクを伴います。

社労士さんが作成した就業規則だから、
問題ないだろうなんて思うのは間違いで
す。

もちろん、社労士さんが作成した就業規
則は労働基準法には問題がないです。
しかし、医院を守る就業規則なのか、ス
タッフを守る就業規則なのかは全く分か
りません。

それは文章を読んだだけではわからない
のです。
労務の知識がなければ、どこまでがギリ
ギリOKで、どこからがNGなのか分か
らないのです。

それを社労士さんも分かってないことが
多いのです。
医院を守るための就業規則を自分で作れ
るようにしておくことが大事です。

実際に、私のあるクライアントさんでも
、これと全く同じことがあり、結局、院
長先生は今後もずっと

「休日:日曜・祝日」

でしょうがないと諦めてました。

この就業規則を作成した社労士さんは自
分がいかに大きなミスをしたのか未だに
自覚なく、このミスを顧問先でし続けて
いるはずです。恐ろしい。

一度作った、就業規則はそれが既得権益
になり、後から不利益変更するのは非常
に難しいのです。

あなたの医院の就業規則にはどのように
記載されてるか、今スグチェックするこ
とをオススメします。

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