10月にドトールコーヒーが祝日を有給 奨励日としたことがネット上では大問題 として取り上げられ、厚生労働省までが 「望ましくない」とのコメントを発表す るまで大騒ぎになりました。 しかし、これは何が問題だったのでしょ うか。 本来であれば、何も問題はないはずです 。 祝日を計画的付与日にして、有給消化に 当てるだけの話です。 実は、今回の場合、ドトールが恐らく、 就業規則に 「休日:土日祝日」 と書いていたのだと思います。 ネット上にも、「従来は土日祝日を公休 日としていた」と書かれてました。 こうなってしまうと、土日祝日は休日な ので、計画的付与日にすることができま せん。 私は自社の就業規則を作成する際に、就 業規則についてゼロから勉強していて知 っていたので、あえて「法定休日:日曜 」と記載し、法定外休日はシフトで指定 すると明記しました。 この知識が不足していると、歯科医院の 場合、土曜は診療なので、 「休日:日曜・祝日」 としてしまうのです。 これでも問題なさそうに見えます。 しかし、これを「休日:日曜」にしてお けば、祝日は出勤日になるので、 出勤するか、計画的付与日として有給消 化するかどちらかになります。 労務、就業規則の知識がないと、社労士 さんが何となく作った 「休日:日曜・祝日」 によって、その後、永続的に苦しむこと にもなりかねないのです。 スタッフ数が10人を超えたら、これら の既得権益を奪い、不利益変更するのは 一斉退職のリスクを伴います。 社労士さんが作成した就業規則だから、 問題ないだろうなんて思うのは間違いで す。 もちろん、社労士さんが作成した就業規 則は労働基準法には問題がないです。 しかし、医院を守る就業規則なのか、ス タッフを守る就業規則なのかは全く分か りません。 それは文章を読んだだけではわからない のです。 労務の知識がなければ、どこまでがギリ ギリOKで、どこからがNGなのか分か らないのです。 それを社労士さんも分かってないことが 多いのです。 医院を守るための就業規則を自分で作れ るようにしておくことが大事です。 実際に、私のあるクライアントさんでも 、これと全く同じことがあり、結局、院 長先生は今後もずっと 「休日:日曜・祝日」 でしょうがないと諦めてました。 この就業規則を作成した社労士さんは自 分がいかに大きなミスをしたのか未だに 自覚なく、このミスを顧問先でし続けて いるはずです。恐ろしい。 一度作った、就業規則はそれが既得権益 になり、後から不利益変更するのは非常 に難しいのです。 あなたの医院の就業規則にはどのように 記載されてるか、今スグチェックするこ とをオススメします。